終身ガン治療保険プレミアムZ
¥0/月払い
申込対象外または最低保険料未満のため試算できません。
- ネット申込
- 対面申込
- 郵送申込
保険料試算条件:【主契約】保険期間:終身|保険料払込期間:終身|抗がん剤治療給付金:月額10万円|自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 月額20万円/月払保険料が1,000円を下回る場合は、保障内容を修正のうえお申込みください。
この商品の特徴
「終身ガン治療保険プレミアムZ」は、一生涯にわたりガン治療を経済的に支える保険商品です。特約を付加することでガンと診断された場合に支払われる診断一時金により、治療の初期費用だけでなく、生活費や予備費用にも対応可能です。さらに、入院や通院、先進医療などの治療費を包括的にカバーする設計が特長です。
ガン治療の長期化・高額化が懸念される中、加入時の保険料が変わらないため、経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を提供します。また、「家族に負担をかけたくない」「治療を自由に選びたい」というニーズにも応える商品です。
おすすめポイント
-
加入時の保険料で、一生涯にわたって安心の治療費を確保します。
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特約を付加することでガンと診断された際に、治療や生活費に活用できるまとまった一時金をお支払いします。
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特約を付加することで先進医療費用を含む多彩な保障内容で、治療の選択肢を広げます。
保障内容
主契約
公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤治療を受けたとき
- 抗がん剤治療給付金
- 治療を受けた月ごとに10万円(基準給付月額)
- 支払事由
- 公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤治療を受けたとき
- 支払限度
- 主契約を通算して基準給付月額×120ヶ月分
- 備考
- 抗がん剤治療給付金のお支払対象となる抗がん剤については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき
- 自由診療抗がん剤治療給付金
- 治療を受けた月ごとに20万円
※自由診療抗がん剤給付金の型Ⅰ型の場合
- 支払事由
- 所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき
- 支払限度
- 通算で12ヶ月
自由診療抗がん剤治療給付金として12ヶ月限度
主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額×120ヶ月分限度
- 備考
- 自由診療抗がん剤治療給付金のお支払対象となる抗がん剤については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
専門家のコメント
ファイナンシャルプランナー
AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)、 損害保険トータルプランナー(日本損害保険協会認定)、相続診断士

終身ガン治療保険プレミアムZ
所定の抗がん剤を複数月分処方された場合でも複数月分の給付金を受け取れます。
オプションを選択することで、保障を充実させることができます。
パンフレットがとにかく分かりやすいので必読です。
チューリッヒ生命の「終身ガン治療保険プレミアムZ」は、主契約で自由診療を含む所定の抗がん剤治療に備え、特約を付加することでガンの手術や放射線治療にも対応できる、一生涯保障のガン保険です。
従来からの入院給付をメインとしたガン保険では保障されない、外来での治療を補完する保障として通院の特約に追加で加入したり、最新の医療事情に合わせて必要な給付を受けられるように、各種オプション(特約)を付加することができます。
これにより、ガンにともなう大きな4つの負担(経済的負担、身体的負担、精神的負担、ご家族の負担)に備えることができます。ご自身の治療への考え方なども踏まえて、選択すると良いでしょう。
チューリッヒ生命の「終身ガン治療保険プレミアムZ」のパンフレットは、これから新たにガン保険に加入する方や、追加で加入する方、見直しして加入し直す方など、すべての方にご覧いただく価値のある内容となっております。
ぜひ一度ご覧いただき、必要な医療を受けられるように備えていただきたいです。
●商品情報
- 引受保険会社
- チューリッヒ生命保険株式会社
- 正式名称
- 無解約払戻金型終身ガン治療保険(抗がん剤保障)(Z03)
- 契約年齢
- 満6歳〜満80歳
※インターネット申込みの場合は満18歳から可能
- 保険期間
終身
- 保険料払込期間
10年/55歳払済/60歳払済/65歳払済/70歳払済/75歳払済/80歳払済/終身払
- 申込方法
- ネット申込 ・ 対面申込 ・ 郵送申込
- 保険料払込方法(回数)
- 年払・月払
- 保険料払込方法(経路)
- クレジットカード・口座振替
- 種別(掛捨/積立)
- 掛捨型
- 備考
■主契約の責任開始期
主契約の保障は、第1回目の保険料のお払込みと告知がともに完了した日からその日を含めて91日目(責任開始期といいます。)より開始します。
(詳細は『注意喚起情報』の「責任開始期(保険の責任の開始)について」をご覧ください。)ガンについての給付金のお支払いは、責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたガンを直接の原因とするものに限ります。■特約の責任開始期
主契約と同一です。
募補06708-20250520
専門家のコメント
増田 英世
ファイナンシャルプランナー