

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「医療費控除の対象になると思っていたら、給付金があるからと一部除外された…」そんな経験はありませんか?実は、医療費控除と給付金の関係は、確定申告において非常に重要なポイントです。
この記事では、医療費控除の計算方法、給付金の扱い方、正しい差し引きルールについて、税制上の根拠と実務の観点から詳しく解説します。
医療費控除の基礎知識
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引くことができる制度です。対象となるのは納税者本人および生計を一にする家族の医療費です。
控除額は「支払った医療費の合計 – 給付金等 – 10万円(もしくは総所得金額等の5%)」で算出されます。
給付金とは?医療費控除に影響する種類
医療費控除の対象となる金額は、実際に自己負担した金額に限られます。そのため、健康保険や民間保険などから受け取った給付金は、支払った医療費から差し引く必要があります。
控除計算に影響する代表的な給付金には、以下があります。
給付金の種類 | 内容 | 控除計算での扱い |
---|---|---|
健康保険の高額療養費 | 自己負担を軽減する制度 | 差し引く必要あり |
出産育児一時金 | 出産費用への補助 | 出産費用から差し引く |
医療保険の給付金 | 入院・手術などへの補償 | 該当医療費から差し引く |
傷病手当金 | 収入補填 | 医療費から差し引かない |
差し引き対象の具体例と判断基準
給付金の中でも、医療費そのものの補填にあたるものは差し引き対象となります。一方、生活費補填目的の給付は差し引く必要がありません。
たとえば、入院費用30万円に対して医療保険から15万円の給付を受けた場合、控除対象となる医療費は15万円です。
差し引く際の計算式と記入方法
控除額の計算式は以下の通りです。
(支払医療費 – 給付金) – 10万円(または総所得金額の5%)
確定申告書第二表「医療費控除」欄に、差し引いた後の金額を記入します。医療費控除の明細書には、支払医療費・給付金・差引額の各項目を記載する必要があります。
よくある質問と注意点
Q1. 医療費控除の対象とならない給付金は?
A. 傷病手当金や障害年金など、生活補償目的の給付金は医療費控除の差し引き対象になりません。
Q2. 複数の給付金を受け取った場合は?
A. それぞれの給付金が何に対する補填かを確認し、医療費補填に該当するものだけを差し引きましょう。
Q3. 保険金が医療費を超えたら控除できない?
A. はい。給付金が医療費を上回る場合、その医療費は控除対象になりません。
Q4. 医療費明細書に給付金も書くの?
A. 書きます。支払金額、給付金、差し引いた金額のすべてを記載する必要があります。
Q5. 給付金の計上漏れがあったら?
A. 修正申告が必要です。不正や過少申告とみなされる可能性があるため注意しましょう。
まとめ:医療費控除の差し引き計算は慎重に
医療費控除は、給付金との関係が複雑なため、正確な理解が不可欠です。税法上の定義を押さえ、誤りなく計算することが重要です。
不明点がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談し、正しい手続きを行いましょう。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
医療費控除の申告では、給付金の差し引き判断を誤ると、控除額に大きな差が出ます。特に民間保険の給付や健康保険制度の補填金は、記録と計算を丁寧に行うことが求められます。
個別の事情や給付内容によって対応が異なるため、必ず最新の国税庁情報を確認し、不安があれば専門家に相談してください。