

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「心療内科に通っていたことがバレたら保険に入れないのでは…?」と不安に感じたことはありませんか。
家計や老後資金の備えとして生命保険は欠かせませんが、精神的な理由での通院歴がどのように影響するのか、気になる方も多いはずです。
本記事では、生命保険の加入審査で心療内科の通院歴がどう扱われるのか、告知義務の仕組みとともに、リスクと対策を徹底解説します。
心療内科通院歴は生命保険の告知対象?仕組みを解説
生命保険の契約時には、過去の健康状態や診療歴について保険会社に伝える「告知義務」があります。
心療内科の通院歴もその対象であり、虚偽や未申告が発覚した場合、契約解除や保険金不払いの原因となります。
なぜバレる?告知義務違反が発覚する5つのルート
「申告しなければバレないのでは?」と考えるのは危険です。
保険会社はさまざまな情報を通じて告知内容の正確性を確認しています。
告知義務違反が発覚する主な5つのルート
1. 診断書や医療記録の照合
保険金請求時に提出する書類から過去の通院歴が明らかになることがあります。
告知内容との齟齬が見つかれば調査対象となります。
2. 保険金請求時の調査
高額な保険金が絡む場合、保険会社は専門部署で詳細な調査を行います。
この過程で未申告の診療歴が判明することがあります。
3. 保険会社間の情報共有
業界団体を通じた情報共有により、他社の審査結果や契約歴が参照されます。
申告内容に矛盾があれば、疑義が生じやすくなります。
4. 通院履歴の確認
健康保険の記録などから通院状況が把握されることもあります。
申告漏れがあると、重大なトラブルに発展しかねません。
5. 医療機関からの情報提供
保険会社が医療機関に診療情報提供書を依頼するケースもあります。
過去の通院歴が記録されていれば、そこから発覚する可能性があります。
注意ポイント
告知義務違反が発覚した場合、保険契約は無効となり、保険金も支払われないリスクがあります。
心療内科に通っていても加入しやすいのは「引受基準緩和型医療保険」
精神的な治療歴がある方にとって、最も現実的な選択肢は「引受基準緩和型医療保険」です。
このタイプの保険は、通常の保険よりも健康状態に関する告知項目が少なく、うつ病や不安障害などの診療歴があっても加入できる可能性が高いです。
特徴 | メリット | 注意点 |
---|---|---|
引受基準緩和型医療保険 | うつ病など精神疾患歴があっても加入しやすい | 保険料が割高・保障が限定的 |
注意ポイント
引受緩和型保険はあくまで限定的な保障のため、内容をよく確認して加入しましょう。
Q&A:生命保険と心療内科通院歴に関するよくある疑問
Q1. 心療内科通院中でも保険に加入できますか?
A. 加入できる保険もあります。引受基準緩和型を中心に検討しましょう。
Q2. 通院歴は何年分を告知すべきですか?
A. 通常は過去5年間が対象です。通院時期と内容を整理して申告しましょう。
Q3. 精神科と心療内科は違いますか?
A. 診療科としての違いはありますが、保険の審査では同等に扱われることもあります。
Q4. 告知しないとバレますか?
A. 医療記録や調査により発覚する可能性があるため、正確な告知が必要です。
Q5. 通院歴があると保険料が上がりますか?
A. 商品や保険会社により異なりますが、リスクに応じた保険料が設定される傾向にあります。
まとめ
心療内科に通っていた経験があっても、正しい知識と対策があれば保険加入は可能です。
告知義務を守りつつ、自分に合った保険商品を選ぶことが、家計や老後資金の安心につながります。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
心療内科の通院歴があると、保険選びに慎重になるのは当然です。
しかし、今では精神的な治療歴があっても加入できる選択肢が広がっており、適切なアドバイスと情報に基づいて行動すれば問題ありません。 一人で悩まず、専門家に相談することも大きな一歩となるでしょう。