【うつ病で休職中の方必見】休職手当の受給条件と申請方法を徹底解説

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

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AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

うつ病で休職を余儀なくされた場合、収入の減少に対する不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、一定の条件を満たせば、傷病手当金などの制度を利用して、経済的な支援を受けることが可能です。

本記事では、うつ病で休職した際に利用できる手当や支援制度について詳しく解説します。

うつ病で休職中に利用できる主な手当と支援制度

うつ病で休職した場合、以下のような手当や支援制度を利用することができます。

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1. 傷病手当金

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から支給される手当です。

支給額は、標準報酬日額の3分の2で、最長1年6か月間受け取ることができます。

2. 労災保険(業務起因の場合)

うつ病の原因が業務に起因する場合、労災保険の対象となる可能性があります。

労働基準監督署への申請が必要で、認定されれば療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。

3. 障害年金

うつ病の症状が長期化し、日常生活や就労に支障をきたす場合、障害年金の対象となることがあります。

障害等級に応じて、障害基礎年金や障害厚生年金が支給されます。

4. 自立支援医療制度

自立支援医療制度は、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。

医療費の自己負担が原則1割となり、経済的な負担を軽減できます。

5. 生活保護

収入や資産が一定以下で、生活が困窮している場合、生活保護を受けることができます。

医療扶助や生活扶助など、必要に応じた支援が提供されます。

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傷病手当金の受給条件と申請方法

傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

また、申請手続きも適切に行うことが重要です。

1. 業務外の病気やケガであること

傷病手当金は、業務外の病気やケガによる休業が対象です。

業務に起因する場合は、労災保険の対象となります。

2. 労務不能であること

医師の診断により、労務不能と判断されている必要があります。

自己判断ではなく、医師の証明が必要です。

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3. 連続する3日間を含み4日以上休業していること

連続する3日間の待機期間を含み、4日以上休業していることが条件です。

待機期間には、有給休暇や土日祝日も含まれます。

4. 給与の支払いがないこと

休業期間中に給与の支払いがない、または傷病手当金よりも少ない場合に支給されます。

給与が支払われている場合は、差額が支給されることもあります。

5. 申請手続きの流れ

申請には、医師の診断書や会社の証明書などが必要です。

健康保険組合や協会けんぽに申請書類を提出し、審査を経て支給されます。

注意ポイント

傷病手当金の申請は、休業開始から2年以内に行う必要があります。申請期限を過ぎると、受給できなくなる可能性があるため、早めの手続きを心がけましょう。

まとめ

うつ病で休職した場合、傷病手当金や労災保険、障害年金など、さまざまな支援制度を利用することで、経済的な不安を軽減することができます。

適切な手続きを行い、必要な支援を受けることで、安心して療養に専念しましょう。

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監修者からひとこと

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

うつ病による休職は、身体的・精神的な負担だけでなく、経済的な不安も伴います。

しかし、傷病手当金や各種支援制度を活用することで、生活の安定を図ることが可能です。

制度の内容や申請方法について不明な点がある場合は、専門機関や担当窓口に相談し、適切な支援を受けることをおすすめします。

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