

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
病気やケガで働けなくなった際に支給される傷病手当金。入社して1年未満の方でも受給できるのか、またその計算方法について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、入社1年未満の方が傷病手当金を受給する際の条件や計算方法、注意点について詳しく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、生活を保障するために支給される給付金です。
支給される期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月となっています。
入社1年未満でも受給できる?
在職中であれば、入社1年未満でも傷病手当金を受給することは可能です。
ただし、退職後に継続して受給するためには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要となります。
支給額の計算方法
傷病手当金の支給額は、以下の計算式で求められます。
標準報酬月額 × 2/3 ÷ 30日
ただし、入社1年未満の場合は、以下のいずれか低い方の金額が適用されます。
支給開始日前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(例:協会けんぽの場合、30万円)
計算例
例えば、入社6ヶ月で標準報酬月額が34万円の場合、以下のように計算されます。
34万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 7,556円/日
ただし、健康保険組合の平均額が30万円である場合、30万円 × 2/3 ÷ 30日 ≒ 6,667円/日となり、低い方の金額が適用されます。
注意点
入社1年未満で傷病手当金を受給する際は、以下の点に注意が必要です。
退職後に継続して受給するためには、1年以上の被保険者期間が必要
標準報酬月額の平均額が健康保険組合の平均額より高い場合でも、低い方の金額が適用される
支給開始日から最長で1年6ヶ月までの支給となる
注意ポイント
入社1年未満の場合、傷病手当金の支給額は、実際の標準報酬月額よりも低くなる可能性があります。事前に確認しておきましょう。
まとめ
入社1年未満でも、在職中であれば傷病手当金を受給することは可能です。
ただし、支給額の計算方法や退職後の継続受給には注意が必要です。
自身の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
傷病手当金は、働けなくなった際の生活を支える重要な制度です。
入社1年未満の場合でも、条件を満たせば受給可能ですが、支給額や継続受給の条件については事前に確認しておくことが大切です。
不明点がある場合は、健康保険組合や社会保険労務士に相談することをおすすめします。