

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般
「産休中ってお給料は何割もらえるの?」
「育休との違いは?」
妊娠・出産を控えた方が気になるのが、産休中の収入について。実は「産休」そのものは会社からの給料ではなく、健康保険から出産手当金が支給される仕組みになっています。
この記事では、産休中にもらえるお金の仕組みと、どれくらいの金額を受け取れるのかをわかりやすく解説します。
産休中の給料はどうなる?制度と必要性を解説
産休中の収入に関する基本知識4つのポイント
産休中は「出産手当金」が支給される
産休中の給料は、健康保険から「出産手当金」として支給されます。これは法律で定められている制度で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の期間が対象です。
標準報酬日額の約3分の2が支給額の目安
出産手当金の支給額は「標準報酬日額 × 2/3 × 日数」で計算されます。標準報酬日額は月給ベースで決められており、実際の手取りとは異なる場合もあります。
会社によっては産休中も給与が支給される場合がある
出産手当金とは別に、企業独自の福利厚生で産休中も一定割合の給与を支給しているケースもあります。会社の就業規則や人事に確認しましょう。
育休中は「育児休業給付金」に変わる
産休が終わると、育児休業に入ります。育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、最初の6か月間は賃金の67%、その後は50%となります。
産休中の収入を確認するときのポイント
産休中の給付額を確認する3つのポイント
標準報酬月額と支給額の計算方法を知る
標準報酬月額は社会保険料の計算に使われる基準額で、月収に応じて区分されています。実際の手取りではなく、標準報酬月額を基準に計算する点に注意しましょう。
会社独自の制度があるかを確認する
出産手当金に加え、産休中の給与を一定割合支給する会社もあります。福利厚生や社内規定を事前に確認しておくと安心です。
出産育児一時金など他の制度も併せて確認する
出産手当金以外にも、出産育児一時金(原則42万円)が健康保険から支給されます。これらを総合的に活用することが大切です。
産休中の収入は「出産手当金」が基本です。
標準報酬日額の約3分の2が目安となるため、事前に金額を確認し、安心して出産を迎えましょう。
よくある質問 Q&A
Q1. 産休中は会社からお給料が出ますか?
A 法律上、会社からの給与支払い義務はありません。ただし、健康保険から出産手当金が支給されます。会社独自の制度がある場合は別途支給されることもあります。
Q2. 出産手当金はいつからいつまで支給されますか?
A 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)と産後56日の間が対象です。この期間に仕事を休んでいる日について支給されます。
Q3. 出産手当金の金額はどのように計算されますか?
A 標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の約3分の2が1日あたり支給されます。
Q4. 育休中にもお金はもらえますか?
A はい。育休に入ると、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。最初の6か月間は67%、それ以降は50%が目安です。
Q5. 産休中に社会保険料の支払いは必要ですか?
A 産休・育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。本人負担・会社負担ともに不要です。
まとめ
産休中の収入は、健康保険から支給される「出産手当金」が基本となります。支給額の目安は標準報酬日額の約3分の2で、産前42日・産後56日の間に仕事を休んでいる日が対象です。
会社によっては、出産手当金に加えて独自の給与補填制度がある場合もあります。事前に就業規則や人事部門に確認することが大切です。
また、産休終了後は育児休業給付金(67%→50%)へと切り替わります。これらの制度を正しく理解し、安心して出産・育児に専念できる準備を進めましょう。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
産休中の収入に関しては、「会社から給料が出る」と誤解されている方も少なくありません。正しくは、健康保険から支給される出産手当金が基本であり、法律上の義務として企業が給料を支払う仕組みではない点を理解しておくことが大切です。
そのため、出産前の段階で「自分の標準報酬月額」「出産手当金の計算方法」「会社の独自制度の有無」をしっかり確認しておくと、安心して出産準備ができるでしょう。また、産休終了後の育児休業給付金との連携も考慮し、家計全体の見通しを立てることが重要です。
妊娠・出産は家計にとっても大きなイベントです。制度を正しく活用し、貯蓄とのバランスをとりながら、精神的にも経済的にもゆとりのある出産・育児期間を過ごせるよう準備を進めましょう。