

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
働けなくなったときの生活を支える「傷病手当金」。しかし、すべてのケースで支給されるわけではありません。申請しても給付されないケースを知っておくことは、将来の経済リスク対策に役立ちます。ここでは傷病手当金の受給要件と、受け取れない主なパターン、補完策について詳しく解説します。
傷病手当金の基本的な受給要件
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなり、給与が支払われない場合に支給される制度です。以下の条件を満たす必要があります。
条件 | 具体内容 |
---|---|
被保険者である | 健康保険に継続して加入している |
労務不能 | 医師の証明で業務不可が確認されている |
給与の支給がない | 会社から報酬が支払われていない |
連続する3日間の待機期間 | 4日目以降から支給対象 |
傷病手当金がもらえない主なケース
1. 退職後の条件を満たしていない
退職日までに「労務不能」であることと「被保険者であったこと」が必要です。
退職後に病気になった場合や、退職日以降に申請を始めた場合は対象外になります。
2. 医師の労務不能証明がない
自己申告では支給されず、必ず医師の診断書が必要です。
「働ける」と判断された場合は給付対象外になります。
3. 給与が発生している
会社から給与や手当が支給されている期間は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、給与額が傷病手当金より少ない場合は差額支給されることがあります。
4. 待機期間が成立していない
3日間連続して休業しなければ、支給要件を満たしません。
その間に一日でも出勤や報酬受領があると、待機はリセットされます。
5. 任意継続被保険者である
任意継続被保険者(退職後に保険を継続している人)は傷病手当金の対象外です。
退職前に申請を済ませる必要があります。
注意ポイント
傷病手当金は必ずもらえる制度ではないため、他のリスク対策と併用する必要があります。
備えとしての就業不能保険
傷病手当金が支給されない、もしくは打ち切られた場合に備えて、就業不能保険を活用することも有効です。
病気やケガによって働けなくなった場合に、一定期間ごとに給付金が支払われるため、長期の収入減に備えられます。
まとめ
傷病手当金は一定の条件を満たさないと受け取れません。特に退職後や給与支給期間中は注意が必要です。
公的制度に過信せず、民間保険も併用することで、より安心した生活設計が可能になります。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
傷病手当金の仕組みは複雑で、申請のタイミングや勤務実態によって受給可否が左右されます。
万が一のために収入保障保険などの民間保障を上手に活用することが、経済的な自立を保つために大切です。