

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
確定申告で医療費控除を申請する際、「高額療養費や保険金をどう処理すればいいの?」と悩む方は少なくありません。正しい計算と記載をしないと、控除額に大きな差が出る可能性もあります。
本記事では、医療費控除における高額療養費や保険金の取扱い方、具体的な計算方法、そして記載時の注意点までを、専門的にわかりやすく解説します。
医療費控除の基本と対象となる支出
医療費控除は、自己負担で支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引ける制度です。控除の対象となるのは、納税者本人または生計を一にする家族の医療費です。
計算式は「支払った医療費 – 給付金等 – 10万円(もしくは所得の5%)」となります。
確定申告で医療保険料は控除対象になる?
民間の医療保険に支払った保険料は、医療費控除の対象にはなりません。ただし、「生命保険料控除」として別途控除される可能性があります。
医療費控除で対象となるのは、医療サービスを受けた対価として支払った費用に限られ、保険料の支払いそのものは含まれません。生命保険料控除の中の「介護医療保険料控除」で、年4万円を上限に所得控除が可能です。
高額療養費と医療費控除の関係
高額療養費とは、健康保険の制度により、自己負担額が一定額を超えたときに、その超過分が払い戻される制度です。
この払い戻しは医療費の補填と見なされるため、医療費控除の対象から差し引く必要があります。
民間の医療保険からの給付金の扱い
入院保険や手術保険などの民間医療保険から給付を受けた場合、その金額も該当する医療費から差し引かなくてはなりません。
たとえば、入院費用20万円に対して保険金が10万円支払われた場合、医療費控除の対象となる金額は10万円です。
保険金や高額療養費の差し引き対象・非対象の整理
補填内容 | 例 | 医療費控除の差し引き |
---|---|---|
医療費の補填 | 高額療養費、医療保険金、出産育児一時金 | 差し引く |
生活費の補填 | 傷病手当金、障害年金 | 差し引かない |
付随費用 | お見舞金、日額定額給付(定額制保険) | 通常は差し引かない |
記載ミスを防ぐポイント
医療費控除の明細書では、「実際に支払った医療費」「給付金額」「差し引いた後の金額」を明記します。
給付金を過少に申告した場合、修正申告の対象になる可能性があるため、明細の記載と計算の整合性が重要です。
よくある質問と実務的な解釈
Q1. 高額療養費の払い戻し時期と計上年は?
A. 払い戻しを受けた年ではなく、医療費を支払った年に差し引きます。たとえ入金が翌年でも、支出の年に反映する必要があります。
Q2. 医療費控除と保険金が同じ額だった場合は?
A. 給付金が医療費を上回った場合、その医療費分は控除対象になりません。
Q3. 保険金を一括で申告しても問題ない?
A. 給付金は医療費ごとに関連づけて申告するのが原則です。一括計上は避け、個別対応を記載しましょう。
Q4. 入院費と食事代の給付金はどう扱う?
A. 医療費控除の対象になるのは入院費用の一部で、食事代や差額ベッド代は原則対象外です。給付金も同様に判断します。
Q5. 医療保険と高額療養費を両方もらったら?
A. それぞれの補填対象額に応じて、重複しないように控除対象医療費から差し引きます。
まとめ:高額療養費・保険金の扱いを正しく理解しよう
医療費控除は自己負担額にのみ適用されるため、高額療養費や保険金の扱いを間違えると、本来の控除額を過大申告するリスクがあります。
確定申告では、医療費と給付金の関係を正しく整理し、根拠を持った記載が重要です。
監修者からひとこと
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
高額療養費や保険金の取り扱いは、医療費控除の中でも特に誤りやすいポイントです。記載を誤ると過少控除や過大控除に繋がるため、税制の趣旨を理解したうえで処理する必要があります。
また、医療保険料の控除可否は医療費控除ではなく、生命保険料控除の対象かどうかで判断されます。申告区分を間違えないよう注意が必要です。